農業・林業・漁業
永平寺町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員を紹介します
最終更新日:2021年9月15日
令和3年8月31日の任期満了に伴う改選により、新しい農業委員14名が任命され、農地利用最適化推進委員11名が委嘱されました。任期は令和6年8月31日(3年間)までです。
相続の届出について
最終更新日:2015年9月17日
相続の届出について
農地法が改正され、平成21年12月15日以降に相続などで農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。相続などにより農地を取得した場合、農業委員会または県知事の許可を受ける必要がなく、取得した農地が耕作放棄地となるケースが見受けられるため、相続した農地を管轄する農業委員会への届出が義務付けられました。
農地を転用するには
最終更新日:2013年10月30日
農地を転用するには
「農地の転用」とは、農地を農地以外のものにすることをいい、農地を自己使用の為に転用する際には、県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出が」必要になります。また、転用を伴う農地の譲渡や売買にも県知事の許可または農業委員会への届出が必要になります。
農地法第4条申請
農地を貸借するには
最終更新日:2013年10月30日
農地を貸借するには
農地の貸し借りは、手続きを行いましょう
農業委員会の許可を受けない貸し借りは公的に保証されておらず、あとで紛争の種になります。
農業委員会では、利用権の設定で“安心のできる農地の貸し借り”を進めています。是非手続きして下さい。
詳しくは、永平寺町農業委員会(農林課内 61-3947)又はお近くの農業委員までお知らせください。