最終更新日:2026年4月27日

ページID:011949

印刷

火事と間違えられそうな煙や炎を出す行為をする前に、消防に届出を

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、届出が必要です

 この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。
 この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。

届出が必要な主な行為

火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例

  • 煙等を発生する殺虫剤の使用

  • 大量のがん具用花火の使用 等

火炎を発するおそれのある行為の例

  • 雑草、雑木の焼却
  • たき火、どんと焼き
  • 野焼き、山焼き 等

消防署への届出要領

 行為を行う日の3日前までに「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」を、消防署に2部提出してください。

たき火等の行為における注意事項

 火災気象通報が発表されたときや、林野火災注意報・警報が発令されたときは、火の使用を中止してください。

情報配信元

消防本部

電話番号:0776-63-0119 
ファックス:0776-63-0168
メール:shobo@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。