入湯税について
入湯税
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対する入湯客に課税する目的税です。
永平寺町では、観光振興に要する費用に充てられています。
入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉)を利用する入湯客です。
税率
入湯客1人につき、宿泊150円、日帰り80円です。
ただし、年齢12歳未満の方、共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する方は、免除となります。
情報配信元
民生部門 住民税務課 町税係
電話番号:0776-61-3944
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

