最終更新日:2025年12月16日

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入湯税について

入湯税

入湯税について

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対する入湯客に課税する目的税です。
 永平寺町では、観光振興に要する費用に充てられています。

入湯税を納める人

 鉱泉浴場(温泉)を利用する入湯客です。

税率

 入湯客1人につき、宿泊150円、日帰り80円です。
 ただし、年齢12歳未満の方、共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する方は、免除となります。
 

情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.lg.jp
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