永平寺町観光賑わい創出事業補助金
町内の各団体等が実施する、まちの賑わい創出、観光誘客の促進または観光情報発信に繋がるイベントや行事に要した費用の一部を補助します。
事業期間
令和8年3月31日まで
補助対象者
町内に拠点を有する任意団体または町内に事務所を有する法人団体、町内に事務所を有する複数の団体や企業で組織された団体
補助対象事業
補助の対象となる事業は、永平寺町内において、まちの賑わい創出を目的に実施するイベントや行事または観光誘客促進もしくは町の観光コンテンツに繋がる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 町の食や自然などの魅力ある地域資源を活用し、町外から人を呼び込むような観光誘客事業
- 町内の観光素材を活用した体験の要素を取り入れ、町の観光コンテンツの造成につながる事業
- 町内外の人がその事業の運営に携わることで、町への交流人口、関係人口の増加につながる事業
補助額
補助対象経費 |
補助金限度額 |
補助率 |
・報償費(謝礼、商品など) ・委託料(イベント開催委託、作成委託など)※事業のすべてを外部委託することは不可 ・消耗品費、燃料費、印刷製本費 ・役務費(広告宣伝、通信運搬など) ・原材料費(生産、工作のための材料) ・使用料及び賃借料(施設使用料(宿泊費を除く)、機械リース代など) ・その他、町長が特に認めるもの |
同一の補助事業者につき1年度当たり30万円までとする(同一年度1回のみ) |
補助対象経費の3分の2以内 |
申請方法
様式第1号交付申請書、実施計画書、収支予算書を作成し、担当課(商工観光課)へ提出してください。その後、申請があった事業について審査会を開催し、交付・不交付の決定通知をします。
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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