最終更新日:2020年3月24日

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(国税)

税務署に申請することにより、納税が猶予されます

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)。

〇要件

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  4. 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
  5. 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
  • (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
  • (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。

ご相談・お問合せは、福井税務署TEL:0776-23-2690(自動音声でご案内します)までご連絡ください。

詳細は以下をご参照ください。

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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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