最終更新日:2020年5月12日

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新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する町の税金等における猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する町の税金や料金等における猶予制度について

猶予には申請が必要です。

 新型コロナウイルス感染症に本人またはご家族が感染された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のようなケースに該当する場合には、町の税金や料金等の猶予(納期の延長)が認められる場合がありますので、ご相談ください。

ケース1 収入が激減した場合

給与等が著しく減となった、または雇い止め等で職を失った場合

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

ご本人または生計を同じにするご家族が感染した場合

ケース3 事業を廃止し、または休止した場合

債務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合または、財産に相当な損失が生じた場合

債務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

対象となる町の税金や料金等

町税(固定資産税・町県民税・軽自動車税)・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・給食費・上下水道料

相談窓口

永平寺町役場税務課 61-3944(直通)

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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
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