最終更新日:2026年5月1日

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軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者にかかる税です。

納税義務者(軽自動車税を納める人)

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。

軽自動車等について、廃車、譲渡、住所変更があった場合には手続きが必要です。

軽自動車税には月割課税制度はありません。4月2日以降に軽自動車等を廃車、譲渡されても税金は戻りません。

税率(年額) 

原動機付自転車及び二輪車等の税率

下表の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

区 分

税率(年額)

旧税率

(平成27年度まで)

新税率

(平成28年度から)

原動機付自転車 排気量 50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円 2,000円
排気量 50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
排気量 125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 2,000円
排気量 90cc超え125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 排気量 125ccを超え250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 排気量 250ccを超える 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,000円 1,500円
その他(フォークリフト等)

4,700円

4,700円

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車(自動車検査証の「初度検査年月日」が平成27年3月以前のもの)は、旧標準税額が適用されます。

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車(自動車検査証の「初度検査年月日」が平成27年4月以降のもの)は、新税率である標準税額が適用されます。

また、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度課税分から、重課税額が適用されます。 

車 種 旧標準税額 標準税額 重課税額

平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両

平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両

初度経過年月から13年を超える車両

軽自動車

四輪以上のもの

(総排気量が660cc以下のもの)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円

軽自動車税のグリーン化特例

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車について、環境性能について一定の基準を満たした車両は、令和8年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)による税額

車種 75%軽減 50%軽減 25%軽減
四輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 1,000円 2,000円
※乗用・営業用のみ

対象車

軽減割合 軽乗用車
自家用
軽乗用車
営業用
軽貨物車
自家用
軽貨物車
営業用
75%軽減

電気自動車

天然ガス自動車 

電気自動車

天然ガス自動車

電気自動車

天然ガス自動車 

電気自動車

天然ガス自動車 

50%軽減

ガソリン車・ハイブリット車 

25%軽減

  • 天然ガス自動車とは、平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車。
  • ガソリン車・ハイブリットとは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車。

軽自動車の新規登録、廃車、名義変更の手続き

軽自動車等の、登録・廃車・名義変更の手続きは次のとおり行ってください。 

 
申請先 種別 持参するもの

本庁住民税務課

永平寺支所

上志比支所

原動機付自転車(125cc以下)

ミニカー

小型特殊自動車

新規

販売証明書、譲渡証明書又は廃車証明書

自賠責保険証(加入が必要な車種の場合)

廃車

ナンバープレート

名義変更

販売証明書、譲渡証明書又は廃車証明書

自賠責保険証

軽自動車検査協会
福井事務所

軽自動車(三・四輪) 

軽自動車検査協会福井事務所にお問い合わせください

住所 福井市浅水138-11-3
電話 050-3816-1774

中部運輸局
福井運輸支局

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)

二輪の小型自動車(250ccを超える)

中部運輸局福井運輸支局にお問い合わせください

住所 福井市西谷1-1402
電話 050-5540-2057

減免制度 

障害者手帳・療育手帳をお持ちの人については、軽自動車税の減免制度があります。詳細は住民税務課までお問い合わせください。

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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.lg.jp
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