永平寺町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
東京圏から永平寺町へ転入し、就職した人を応援します!
支給金額
世帯:100万円、単身:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満1人につき:100万円
交付対象者
次の(1)から(3)の要件を満たす方のうち、以下(4)から(7)の要件のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、世帯向けの交付金を申請する場合は、(8)の要件も満たす必要があります。
(1)移住元要件(東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上))
移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 本町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間(修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限))も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先要件
- 移住支援金の申請時において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から継続して5年以上、本町に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就業要件
次に掲げる1.または2.のいずれかに該当すること。
1.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2.291JOBSに移住支援金(東京圏型)の対象として掲載する求人に就職した方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、291JOBSに【移住支援金対象】として公開している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、福井県及び本町の判断で対象とすることを可能とする。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、291JOBSに、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)テレワーク要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- 地方創生テレワーク交付金に係る資金提供を受けていないこと。
(6)関係人口要件
移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる支給対象者要件のいずれかに該当し、かつ、地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。
(1) 支給対象者要件
ア 福井県・本町の関係人口拡大を目的とした事業の参加者・利用者
イ 令和3年4月1日以降、本町を訪問し、移住に向けた現地活動等を行った者
ウ 本町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
エ 本町に居住経験のある者
(2) 地域の担い手確保の要件
ア 農林水産業に就業する者
イ 家業等へ就業する者
ウ 本町が認めた企業に就業した者
エ 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
(7)起業要件
移住支援金の申請日前1年以内に、県が定める「福井型スタートアップ創出支援事業交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(8)世帯要件(※世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成2年7月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
申請時期
- 転入後3か月以上1年以内
- 就業後3か月以上
提出書類
提出書類 | |
全員が提出する書類 | ・移住支援金交付申請書(様式第1号) (転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類) ・写真付き身分証明書 (提示により本人確認できる書類) ・移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ・永住者等の在留資格を証明するもの(日本国籍を有しない場合) ・移住支援金交付請求書(様式第4号) ・移住支援金の振込先の預金通帳の写し (確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) |
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 | ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(様式第2号) (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京圏から東京23区内の大学に進学し、東京23区内の企業等へ就業していた者のみ提出が必要な書類 | ・卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類 |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出が必要な書類 | ・開業届出済証明書等 (移住元での在勤地を確認できる書類) ・個人事業等の納税証明書 (移住元での在勤期間を確認できる書類) |
就業要件またはテレワーク要件の方 | ・就業証明書(様式第2号) (就業要件の方は雇用形態、応募日、テレワーク要件の方はテレワーク要件等を確認できる書類) |
起業要件の方 | ・福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し |
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 | ・移住元の住民票の除票の写し (申請者を含む2人以上の世帯員の、移住元での在住地を確認できる書類) |
4.移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
返還対象者 | 返還金額 | |
転出 | 3年未満 | 全額 |
3年以上5年未満 | 半額 | |
1年以内の辞職 | 全額 | |
起業支援事業交付決定の取消 | 全額 | |
虚偽の申請等 | 全額 |
添付ファイル
情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)