最終更新日:2025年4月1日

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ひとり親家庭等医療費の助成制度

ひとり親家庭等医療費の助成制度

ひとり親家庭等の医療費(保険診療分)を助成します

受給資格

児童扶養手当(新しいウインドウが開きます)の支給要件に該当する20歳未満の子を持つひとり親家庭等

永平寺町に住民登録があり、健康保険に加入していること

助成内容

県内の医療機関を受診した際、加入健康保険内容を確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認証、健康保険証等)とひとり親家庭等医療費受給者証を提示してください。医療機関では、必ず一部負担金をお支払いください。その後、医療機関からの報告に基づいて約2ヶ月後に受給者口座に振り込まれます。

なお、高校3年生修了までの児童については子どもの医療費助成制度(新しいウインドウが開きます)が適用されます。

ひとり親家庭等医療費受給者証を提示できない場合や県外で受診した際には、診療から1年以内に、窓口負担分の領収書とひとり親家庭等医療費支給申請書(ワード形式 21キロバイト)を子育て支援課に提出することで助成を受けることができます。


 助成対象となるもの

  • 医療機関の窓口で支払った各種医療保険適用による自己負担分(高額療養費や附加給付金等は支給調整します)
  • 入院時の食事療養費
  • 育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金
  • 医師の診断に基づく装着具、補装具などの費用の一部(ひとり親家庭等医療費支給申請書(ワード形式 21キロバイト)の提出が必要)

※助成は、各加入医療保険の高額療養費や付加給付、他の医療費助成制度による支給を除いた額となります。

助成対象にならないもの

  • 保険適用外の支払い
    (例)薬の容器代、健康診断代、予防接種料、文書料、入院時差額ベット代等
  • 学校の管理下で起きた災害等により日本スポーツ振興センター災害共済給付を受ける場合

主な手続きについて

認定を受けるとき

その他の書類が必要な場合もありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

変更等があるとき

住所や口座、健康保険が変更となったときは、変更内容がわかる書類と受給者証、ひとり親家庭等医療に関する申請(届出)書(ワード形式 17キロバイト)の提出が必要です。

転出等で受給資格がなくなる場合には、速やかに喪失の手続きをしてください。その際、受給者証は返却してください。

その他、同居している人が増えたり減ったりしたとき、生活保護を受給したときなど生活状況が変わった場合も窓口で手続きが必要です。

受給資格更新の提出

受給者は毎年更新の手続きがあります。該当者には通知を送りますので必ず8月に更新申請を提出してください。

情報配信元

民生部門 子育て支援課

電話番号:0776-61-7250 
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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