最終更新日:2024年7月29日

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町職員の懲戒処分の公表

 令和6年7月29日付けで、町職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

所属・職名・性別・年齢・処分内容

永平寺町生涯学習課 課長 59歳 減給(月額10分の1、1か月)

 〃  上下水道課 主査 45歳 減給(月額10分の1、1か月)

 〃  契約管財課 主査 39歳 戒告

処分事由

事案の概要

 当該職員らは、昨年7月に発生した豪雨災害に伴う復旧工事において、地元業者に復旧対応を依頼し、復旧完了した現場を確認しながらもその後の事務手続きを怠り、支払われるべき工事代金の未払いを生じさせた。

処分の理由

 地方公務員法第29条第1項第2号の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当するものであり、永平寺町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例並びに永平寺町職員の懲戒処分の基準等に関する規程の規定に基づき、令和6年3月に退職した職員1名を除き懲戒処分とする。

処分年月日

令和6年7月29日

今後の対応および再発防止

 管理職による指示及び進捗管理の徹底、口頭による指示後の請書徴取の徹底などにより、このような案件を二度と起こさないよう努めてまいります。

町長コメント

 この案件により、関係者の皆様、町民の皆様の信頼を損ねてしまったことに深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止に向け、また、町民の皆様から信頼される永平寺町職員、永平寺町役場となるよう、職員一人一人が責任と緊張感をもって職務に取り組んでまいります。

【問い合わせ先】

永平寺町総務課 TEL 0776-61-3941

情報配信元

総務部門 総務課

電話番号:0776-61-3941 
ファックス:0776-61-2434
メール:somu@town.eiheiji.fukui.jp
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