最終更新日:2022年2月1日

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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

概要

 平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式について、所得税と町・県民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「総合課税」を選択し、町・県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
 「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と町・県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
 「上場株式等の譲渡所得等」及び「特定公社債等の利子所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と町・県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。

手続きの方法

当該年度の個人町・県民税の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、個人町・県民税申告書の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
個人町・県民税の申告の際には、下記のものが必要となります。

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 希望する課税方式を記載した町・県民税申告書
  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
  • 確定申告書(控)(写し)
  • 配当所得に係わるもの  例:配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等(写し)
  • 譲渡所得に係わるもの  例:特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等(写し)

注意事項

  1. 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
     
  2. 申告不要制度を選択する場合、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険料等の算定対象となる所得には含まれません。総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合含む)等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。

 

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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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