国民健康保険税の税率
国民健康保険税の税率
税率
国民健康保険税の税額は、「所得割額+均等割額+平等割額」で算出されます。
※令和7年度課税分より資産割は廃止となりました。
説明 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 | |
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所得割額 | 前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)の額に税率を乗じる | 5.9% | 2.6% | 1.7% |
資産割額 | 今年度の固定資産税額の額に税率を乗じる ※令和7年度分より廃止 |
0% | 0% | 0% |
均等割額 | 被保険者1人につき | 24,000円 | 10,500円 | 10,000円 |
平等割額 | 1世帯につき ※注1 | 17,000円 | 8,500円 | 7,500円 |
課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
令和7年度の変更点
- 医療分の所得割税率が5.9%に引き下げとなりました(従前:6.0%)
- 医療分の所得割が廃止となりました。
- 医療分の均等割が24,000円に引き下げとなりました(従前:28,000円)
- 医療分の平等割が17,000円に引き下げとなりました(従前:21,000円)
- 後期高齢者支援分の所得割税率が2.6%に引き下げとなりました(従前:2.8%)
- 医療分の限度額が660,000円に引き上げられました(従前:650,000円)
- 後期高齢者支援分 の限度額が260,000円に引き上げられました(従前:240,000円)
(注1)以下の特定世帯について、平等割額が5年間半額となります。
その後、特定継続世帯については、平等割額が3年間4分の1減額となります。
特定世帯とは
後期高齢者医療制度へ世帯員が移行したことにより、国保の被保険者が一人となる世帯です。
特定継続世帯とは
特定世帯として5年間を経過後も、世帯構成等に変更がない世帯です。
低所得世帯の軽減制度
所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、国保税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する国保被保険者の昨年中の総所得金額等の合計が次の場合、均等割額と平等割額を減額します。
※総所得金額は、国保税の基礎控除43万円を引く前の額です。
- 7割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が43万円以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の7割分を減額します。 - 5割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が43万円に加入者が1人増すごとに30.5万を加えた額以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の5割分を減額します。 - 2割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が43万円に加入者が1人増すごとに56万円を加えた額以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の2割分を減額します。
※軽減の判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
非自発的失業による国保税の軽減
平成22年度から、会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業され、国保へ加入した方の国保税が軽減されるようになりました。
→詳細はこちらをご覧ください
情報配信元
民生部門 住民税務課 町税係
電話番号:0776-61-3944
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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