ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項を公表します
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
永平寺町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
(永平寺町)ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF形式 245キロバイト)
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です
地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、3号証明書の提出をお願いします。
詳細につきましては、下記お問い合わせ先までお願いします。
※証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品としてポータルサイトへの掲載ができません。
※証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品としてポータルサイトへの掲載ができません。
お問い合わせ先
永平寺町ふるさと納税支援業務委託業者
株式会社HAQTSUYA
電話 050-3612-7904
FAX 050-3538-0883
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情報配信元
総務部門 財政課
電話番号:0776-61-3933
ファックス:0776-61-2434
メール:zaisei@town.eiheiji.lg.jp
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