埋蔵文化財発掘届の手続き
永平寺町の遺跡
永平寺町には国指定の古墳群を始めとした数多くの遺跡があり、祖先の生活のあとが伝えられています。
遺跡は、建造物・美術品・古文書等と同様、永平寺町の過去の歩みを知るうえで重要な手掛かりとなる貴重な文化遺産です。
現代を生きる私達は、これを後世に引き継いでいかなくてはなりません。
文化財保護法ではこのような場所を「埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)と呼んで、保護・保存することとしています。
埋蔵文化財包蔵地照会
永平寺町内における埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)の範囲は、「埋蔵文化財索引地図」(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)でご覧いただけます。
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの照会については、確認したい場所を示した地図をファックスまたはメールで町教育委員会生涯学習課まで送信してください。ファックスやメールの際は返送先の明記を必ずお願いします。
(ファックス番号:0776-61-2434)
(メールアドレス:shogai@town.eiheiji.fukui.jp)
工事をおこなう場所が遺跡内の場合
1 「埋蔵文化財発掘届出書」の提出
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内において土地の掘削や盛土を含む何らかの工事をおこなう場合には、文化財保護法第93条により、埋蔵文化財発掘届出書(ワード形式 39キロバイト)を工事着手の60日前までに提出する必要があります。
提出窓口は永平寺町教育委員会生涯学習課です。この届出書は、町教育委員会の意見を添えて県教育庁に進達されます。
〔提出書類〕埋蔵文化財発掘届出書及び添付書類
ペーパーレスの推進のため、shogai@town.eiheiji.fukui.jp 宛てにメール添付にて送信ください。
- 埋蔵文化財発掘届出書はword形式、添付書類はPDF形式で送信ください。
- 容量が10メガバイトを超える場合は、事前にご相談ください。
注意
- 令和3年4月より申請書への押印が不要となりましたが、試掘依頼書及び承諾書への押印は従前通り必要ですのでご注意ください。
- 注意官公庁及びその関連法人がおこなう通知については様式が異なりますのでご注意ください。
1-(2)町による確認・試掘
埋蔵文化財発掘届出書の受理後、町教育委員会が確認します。遺構への影響を確認するために試掘を行う場合があります。試掘の費用(重機・作業員費用)は町教育委員会が負担しますが、そのための条件整備(地権者の同意・既存建物等の撤去・樹木の伐採など)は、届出者側でお願いします。
試掘を行う場合は、試掘依頼書(ワード形式 28キロバイト)及び承諾書(エクセル形式 30キロバイト)の提出を各1部お願いします。
2 届出についての指示(通知)
町による確認・進達後、福井県教育庁(文化財担当部局)から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」という通知が永平寺町教育委員会を経由して届出者に送付されます。この通知に、「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」等の指示が記されています。
3 調査方法・日程等の協議について
福井県教育庁(文化財担当部局) の通知が「発掘調査」のときは、開発により破壊を受ける箇所について発掘調査をおこなう場合があります。発掘調査の実施に当たり、具体的な方法・日程等について町教育委員会等と協議を行います。
「工事立会」の場合は工事の際に職員が立ち会いますので、工事着手時期について事前に連絡してください。
「慎重工事」であっても、土木工事中に、遺物・遺構などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず速やかに町教育委員会にお知らせください。
添付ファイル
情報配信元
教育委員会 生涯学習課
電話番号:0776-61-3400
ファックス:0776-61-2434
メール:shogai@town.eiheiji.fukui.jp
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