教育資金支援給付金新規受付終了のお知らせ
永平寺町では、子育て世帯の教育資金負担を軽減することを目的に「教育資金支援給付金制度」を実施してきましたが、今年度(令和7年度)をもって新規受け付けを終了することとなりました。
今年度中は新規受け付けが可能ですので、制度の利用希望者は、下記の期限までに申請手続きを行ってください。
【新規申請受付期限】令和8年3月31日(火曜日)まで
なお、すでに給付を受けている人の継続申請については、引き続き受け付けますので、必要書類をご準備のうえ、例年通りお手続きください。
教育資金支援給付金
対象者
永平寺町に住所を有する方で次の項目にすべて該当する方を、対象者とします。
- 町税の滞納がない方
- 町が定める金融機関で、教育資金の融資を受けている方
(福井銀行、福邦銀行、福井信用金庫、JA福井県永平寺支店 、越前信用金庫、北陸銀行、労働金庫) - 新規に10万円の融資を受けられた方で、証書借入形式(カードローンは除く)のものであること
給付金額
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金融機関からの借入額 |
永平寺町からの給付額(年額 千円未満切捨) |
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10万円未満 |
該当なし |
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10万円以上 20万円未満 |
1,000円 |
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以降 10万円単位毎 給付額決定 |
年間給付額算定 借入額÷100,000円 × 1,000円 = 給付額 ※1回の給付上限額 5万円 |
給付金支払例1.…1金融機関より教育ローン借入額が135万円の場合
1,350,000円 ÷ 100,000円 × 1,000円 = 13,500円
年間給付額 千円未満切捨てにより 13,000円給付します。
給付金支払例2.…複数金融機関より教育ローン借入額が200万円の場合
A銀行より:1,350,000 円
B銀行より:650,000 円
2,000,000円 ÷ 100,000 円 × 1,000 円 = 20,000 円
年間給付額 千円未満切捨てにより 20,000円給付します。
給付期間
大学等に在学する期間とし最長4年間とします。ただし途中退学した場合又は、金融機関からの融資期間が完了した場合は、受給資格が無くなります。
また、借入元金の変更(借り換え)があった場合も受給資格が無くなり、再度新規の申請が必要となります。
申請手続き
金融機関から融資を受けた年度内に教育資金支援給付金申請書(様式1号)に必要書類を添付して永平寺町教育委員会学校教育課まで申請してください。
添付書類
- 金融機関が指定する書類(教育ローン融資を受けていることがわかる書類の写し 返済計画表等)
- 学生であることを証する書類(在学証明書または合格通知書等)
- 申請者の納税証明書
- 教育資金支援給付金申請における個人情報確認に関する同意書(様式2号)
申請・問い合わせ
永平寺町 教育委員会 学校教育課
TEL:0776-61-3937
住所:永平寺町松岡春日1-4
添付ファイル
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情報配信元
教育委員会 学校教育課
電話番号:0776-61-3937
ファックス:0776-61-3938
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