永平寺町おうちで子育て応援金
永平寺町では、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、家庭での育児を応援し、子どもの健やかな成長を支援するため、「永平寺町おうちで子育て応援金」を支給します。
対象となる児童
次のすべてに該当する児童が対象です。
- 永平寺町内に住所を有していること
- 保育所等を利用していないこと
- 出生後8週間を経過した日から満2歳の誕生日までの間にあること
※保育所等とは、幼児園、認定こども園、日常的な保育を目的とした認可外保育施設などをいいます。
支給対象者
永平寺町内に住所を有する対象児童の保護者(父母)
主な支給要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 対象児童と保護者が、永平寺町内に住所を有していること
- 保護者が、雇用保険の育児休業給付金または共済組合の育児休業手当金を受給していないこと
- 保護者以外の親族が家庭で育児を行う場合は、その育児者の承諾が得られていること
※育児を行う方は、対象児童の保護者のほか、祖父母、叔父、叔母など、要綱で定める親族が対象となります。 同居・別居は問いません。
支給額
| 対象期間 | 支給額 |
|---|---|
| 出生後8週間を経過した日以降に申請した日の属する月の翌月から、1歳の誕生日の属する月まで | 月額4万円 |
| 1歳の誕生日の属する月の翌月から、2歳の誕生日の属する月まで | 月額2万円 |
※申請が遅れた場合、遅れた月分の応援金は受給できません。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、役場子育て支援課へ提出してください。
提出書類
永平寺町おうちで子育て応援金 支給申請書(PDF形式 147キロバイト)
誓約書(PDF形式 152キロバイト)- 保護者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
- その他町長が必要と認める書類
※育児者が保護者以外の場合は、育児者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)及び続柄確認書類(戸籍謄本等)が必要です。
※申請者名義の振込口座情報をご準備ください。
審査・支給決定
申請内容を審査し、支給要件を満たすと認められる場合は、町から支給決定通知書を送付します。
申請に当たり、町が住民基本台帳及び戸籍の情報を確認します。
また、審査に必要な場合は、申請者、対象児童及び育児を行う方に関する支給要件等について調査し、又は必要な書類の提出を求めることがあります。
正当な理由なく調査や必要書類の提出に応じていただけない場合は、支給決定又は変更支給決定を行わないことがあります。
支給方法
応援金は、支給決定後、支給対象となった日の属する月の翌月から、支給要件を満たさなくなった日の属する月までを支給対象期間として支給します。
各月分を翌月末日までに支払います。
申請内容に変更があった場合
住所、対象児童の状況、育児を行う方など、申請内容に変更があった場合は、速やかに変更申請書を役場子育て支援課へ提出してください。
支給要件を満たさなくなった場合
支給決定期間中であっても、次のような場合は、支給要件を満たさなくなった日の属する月の翌月以後の応援金の支給決定を取り消します。
- 対象児童または保護者が町外へ転出した場合
- 対象児童が保育所等を利用することとなった場合
- 保護者が育児休業給付金または育児休業手当金を受給することとなった場合
- その他、支給要件を満たさなくなった場合
ベビーシッター、一時預かり等を利用した場合
ベビーシッター、一時預かりその他これらに類する保育サービスを利用した場合、当該月における利用日数の合計が10日以上であるときは、その月は支給対象期間に含みません。
この場合、1日の利用時間が7時間未満である利用は、1日として算入しません。
税法上の取扱いについて
この応援金の税務上の取扱いについては、所得税法その他関係法令に基づき判断されます。
受給者の所得状況や他の所得との合算状況により、雑所得として課税対象となる場合があります。また、確定申告等が必要となる場合があります。
不正受給があった場合
虚偽の申請その他不正の手段により応援金の支給を受けた場合は、支給決定を取り消し、すでに支給した応援金の全部または一部の返還を求めることがあります。
お問い合わせ・提出先
永平寺町役場 子育て支援課
電話:61-7250
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.lg.jp
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