最終更新日:2024年12月2日

ページID:002134

印刷

国民健康保険に加入するとき、やめるとき(加入と脱退)

加入や脱退の届出

次のようなときは、14日以内に届け出が必要です。印鑑と身分証明書(運転免許証など)のほか、必要な書類を持参して手続きにおいでください。

加入するとき

異動事由 手続きに必要なもの
永平寺町に転入するとき

他の健康保険を脱退したとき

他の健康保険の被扶養者でなくなったとき
健康保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき

世帯主の口座通帳

(他の制度の申請のため)

資格確認書または資格情報のお知らせは、加入手続きの際に即時に交付します。
また、資格確認書は毎年8月に更新されるほか、年齢によっては誕生日翌月(1日誕生日の人はその月)から更新されるため、有効期限が設定されています。有効期限前には各ご家庭に新しい保険証を郵送しています。
(資格情報のお知らせには70歳以上の方のみ有効期限が記載されます。)

脱退するとき

異動事由 手続きに必要なもの
永平寺町から転出するとき

他の健康保険に加入したとき

他の健康保険の被扶養者になったとき

加入した日付がわかるもの

生活保護を受けることになったとき

生活保護開始決定通知書

加入者が死亡したとき

もし届け出をせずに遅れてしまったとしたら

もし届け出をしなかったり、届け出を忘れてかなりの日数が経過してしまったりしても、異動の事由が発生した日にさかのぼって、加入(または脱退)することになります。
つまり、加入の届出をしなかったことにより保険証を受け取っていなくても、国民健康保険には加入していたことになり、その間に納めなかった国民健康保険税も後に賦課され、納めなくてはなりません。逆に脱退の届出を忘れて国民健康保険税が減額となった場合には、還付などの手続きをさせていただくことになります。
ご面倒ですが、一度手続きをすれば済むことなので、必ず加入の手続きをおこなうようにしましょう。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。