最終更新日:2026年4月1日

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介護給付費等の算定に係る体制の届出について

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等(加算)の届出

新たに加算を取得する場合など、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、加算の算定をする月の前月15日まで(施設系サービスは算定する月の1日まで)に、体制等届出書および介護給付費算定に係る体制一覧を提出してください。

介護報酬改定については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

提出書類

サービス種別に対応する体制等状況一覧表等を提出してください。​

加算に関する届出は、令和8年4月1日より電子申請・届出システムからの提出が原則となります。

電子申請・届出システムについては、こちらをご確認ください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算算定に係る体制届の提出について

同加算を算定する事業所におかれましては、処遇改善計画書とあわせて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.lg.jp
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