最終更新日:2026年3月30日

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令和8年度介護保険料

【重要なお知らせ】税制改正に伴う特例措置

令和7年度税制改正により、給与所得控除が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。

改正の内容

令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が、55万円から65万円へ引き上げられました。

介護保険料算定における特例措置

介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額を算定基準としています。今回の税制改正により一部の被保険者の保険料段階の移動が生じて保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

これによって、令和8年度の介護保険料については下記の通り算定します。

  • 給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられます。
  • 住民税の課税・非課税段階の判定についても税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定にあたっては「課税」と判定される場合があります。介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.lg.jp
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