最終更新日:2021年3月17日

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自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)について

 身体に障害や病気のある18歳未満の児童または、現に疾患があり放置すると将来障害を残すと認められ、手術などによって障害の改善が見込まれる18歳未満の児童に対し、指定自立支援医療機関において、医療を受ける場合に要する費用の一部を助成する制度です。

 原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の町民税額等に応じてひと月あたりの上限額が設けられます。ただし、町民税(所得割)が23万5千円以上の世帯である場合は対象となりません。

 この事業は、早期発見、早期治療により身体の障害のある児童の福祉の向上を図るために実施しています。発症の時期や治療経過などをお聞きする必要がありますので、申請を希望される場合は福祉保健課までご相談ください。
 なお、治療を開始する前に申請する必要があります。

対象となる人

次の要件をすべて満たしている場合に対象となります。

  • 対象者が18歳未満で身体障害者福祉法代4条の別表と同じ程度の身体上の障害があるか、又は現在の疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童であること。
  • 対象者の保護者が永平寺町に住所を有すること。
  • 対象医療により確実な治療効果が期待できること。
  • 対象者が加入している医療保険の保険料を納付している人の前年の所得が一定額以下であること。

対象となる疾患

  1. 肢体不自由(先天性股関節脱臼、先天性内反足、脳性麻痺、筋性斜頚など)
  2. 視覚障害(未熟性網膜症状、斜視、目瞼下垂症、白内障など)
  3. 聴覚、平衡機能障害(外耳道閉鎖、慢性中耳炎、耳介奇形、小耳症など)
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害(口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など)
  5. 心臓機能障害(心室中隔欠損症、大動脈弁狭窄症など)
  6. 腎臓機能障害(慢性腎炎、腎不全など)
  7. 呼吸器、膀胱、直腸、小腸または肝臓機能障害
  8. その他先天性内臓機能障害(水頭症、食道閉鎖症、腸閉塞など)
  9. 免疫機能障害(HIV感染症)
     

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(育成医療)支援認定申請書
  • 自立支援医療指定医療機関の意見書
  • 本人が加入する医療保険証(同一保険加入者全員分)
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 身体障害者手帳(持っている人のみ)
  • 特定疾病療養受領証(人工透析を受けている人のみ)

申請年の1月1日以降に転入した人は、同一保険加入者全員分の所得証明書(前住所地で発行)が必要となります。

添付ファイル


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情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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