最終更新日:2025年10月22日

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福井県最低賃金の改正

時間額1,053円 ※令和7年10月8日から適用

 福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当は含まれません。

 
 福井県最低賃金について
 R7福井県最低賃金(PDF形式 1,224キロバイト)

福井県特定最低賃金※令和7年10月8日から適用

  • 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業・・・1,053
  • 繊維機械、金属加工機械製造業・・・1,053 円
  • 電気機械器具製造業(略称)・・・1,053 円
  • 百貨店、総合スーパー・・・1,053 円


 福井県特定最低賃金について
 R7特定最低賃金(PDF形式 1,020キロバイト)
 

詳しくは、福井県労働局ホームページにてご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

18歳未満または65歳以上の者など、業務などによって適用除外があります。

問合せ

福井労働局労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691

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情報配信元

産業建設部門 商工観光課

電話番号:0776-61-3921 
ファックス:0776-63-1010
メール:kankou@town.eiheiji.lg.jp
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