永平寺町観光DMO活動補助金
観光庁が策定する観光まちづくり法人制度(観光DMO)の登録を目指す法人に対して、設立準備及びその活動に対して補助金を交付します。
補助対象団体
永平寺町内に住所を有する、観光庁に登録されている観光DMO又は観光DMO登録を予定している法人及び団体
補助対象事業
観光DMO制度に関係する事業(設立準備に係る事業、設立後に実施する事業)
補助対象経費
観光DMOの設立準備に関する事業もしくは観光DMOが実施する永平寺町の観光振興に資する事業に必要な人件費、報償費、旅費、消耗品費、広告宣伝費、委託料、その他町長が認めたものとする。
補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に相当する額とする。(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請について
申請については、永平寺町役場商工観光課へお問い合わせください
添付ファイル
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情報配信元
産業建設部門 商工観光課
電話番号:0776-61-3921
ファックス:0776-63-2505
メール:kankou@town.eiheiji.lg.jp
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