最終更新日:2025年12月12日

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永平寺町観光DMO活動補助金

観光庁が策定する観光まちづくり法人制度(観光DMO)の登録を目指す法人に対して、設立準備及びその活動に対して補助金を交付します。


補助対象団体

永平寺町内に住所を有する、観光庁に登録されている観光DMO又は観光DMO登録を予定している法人及び団体

補助対象事業

観光DMO制度に関係する事業(設立準備に係る事業、設立後に実施する事業)

補助対象経費

観光DMOの設立準備に関する事業もしくは観光DMOが実施する永平寺町の観光振興に資する事業に必要な人件費、報償費、旅費、消耗品費、広告宣伝費、委託料、その他町長が認めたものとする。

補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に相当する額とする。(1,000円未満の端数は切り捨て)

申請について

申請については、永平寺町役場商工観光課へお問い合わせください

添付ファイル


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情報配信元

産業建設部門 商工観光課

電話番号:0776-61-3921 
ファックス:0776-63-2505
メール:kankou@town.eiheiji.lg.jp
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