最終更新日:2025年5月1日

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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて、必要な協力をすることが規定されました。
 詳しくは、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合

 施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

提出書類

提出先

商工観光課または総務課まで提出してください。

郵送または窓口

〒910-1292 福井県吉田郡永平寺町東古市10-5 商工観光課 宛

〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4 総務課 宛 

電子メール

商工観光課メールアドレス:kankou@town.eiheiji.lg.jp

総務課メールアドレス:soumu@town.eiheiji.lg.jp

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情報配信元

産業建設部門 商工観光課

電話番号:0776-61-3921 
ファックス:0776-63-1010
メール:shoko@town.eiheiji.fukui.jp
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