最終更新日:2024年12月2日

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固定資産の所有者が亡くなられた際の手続き

固定資産異動申告書の提出

土地や家屋などの固定資産を所有する方が亡くなられた場合、相続登記等の手続きをするまでの間、固定資産税の書類を受領する代表者となる方を相続人の中から決定し、相続人代表者指定届を提出することになります。
なお、本届出の提出をもって相続登記等の手続きとはなりません。相続登記等の手続きにつきましては、福井地方法務局へお問い合わせください。

相続人代表者指定届(PDF形式 254キロバイト)(新しいウインドウが開きます)

未登記家屋の所有者変更

亡くなられた方が未登記の家屋を所有されている場合は、固定資産税(未登記家屋)納税義務者変更申請書を提出することで所有者の変更となりますので、必ずご提出ください。

固定資産税(未登記家屋)固定資産税(未登記家屋納税義務者変更申請書ワード形式 21キロバイト)

土地及び建物の相続登記

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

相続の手続きについて「福井地方法務局(外部リンク)」(新しいウインドウが開きます)

お問合せ先

福井地方法務局 福井地方法務局の業務取扱時間
〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
電話:0776-22-5090


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情報配信元

民生部門 住民税務課 町税係

電話番号:0776-61-3944 
ファックス:0776-61-3464
メール:zeimu@town.eiheiji.fukui.jp
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