新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について のお願い
新型コロナウイルスの感染者、濃厚接触者や感染した人の治療にあたっている医療関係者やそのご家族がいわれのない差別を受けたという事例も発生しています。
新型コロナウイルス感染症については、誰でも感染するリスクがあります。こういった差別や偏見は絶対に許されるものではありません。
町民の皆様方におかれましては、デマや噂に惑わされることなく、正確な情報を入手し、引き続き冷静な行動に努めましょう。
また、法務省や人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見や差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
法務大臣メッセージ
情報配信元
総務部門 総務課
電話番号:0776-61-3941
ファックス:0776-61-2434
メール:somu@town.eiheiji.fukui.jp
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