永平寺町U・Iターン奨学金返還支援事業補助金
永平寺町へのU・I ターン促進と人材確保を図るため、町内在住で県内企業に就職し、奨学金を返還している30歳未満の若者を対象に、最大7年間で120万円を支援します。補助交付を受けるためには、まず、補助候補者の認定を受ける必要がありますので、補助候補者の認定手続きをお願いします。
1.補助候補者の要件
次の要件を満たす方が対象となります
(1) 補助候補者認定を受ける日の属する年度の翌年度に4月1日に満30歳未満の者であること
(2) 大学等の就学のために貸与を受けた奨学金の返還を行う者であること
(3) 福井県UIターン奨学金返還支援制度の交付対象でない者であること
(4) 過去に2年以上本町の住民基本台帳に登録されていた者であること
(5) 大学等の新卒者又は既卒者であること
(6) 次に掲げるいずれかの企業に正規雇用される予定又は正規雇用されていること
ア 福井県内に本社、本店がある企業(自ら事業を営む者を含む)
イ 永平寺町企業立地促進条例(平成18年永平寺町条例第172号)に基づく適用認定などを受けた企業
ウ 永平寺町と連携協定を締結している企業
(7) 補助金の交付を初めて申請する日から5年以上本町に定住する意思があること
※大学等とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)、専修学校(専門課程に限る。)をいう。
※定住とは本町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠としていることをいう。
※奨学金とは独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金、福井県奨学育英基金が貸与する奨学金及びその他町長が認める奨学金をいう。
補助候補者の認定申請方法
次に掲げる書類を添えて永平寺町えい住支援課に提出してください。
【新卒者の場合】
(1) 永平寺町U・Iターン奨学金返還支援事業補助金補助候補者認定申請書(新卒者用)(様式第1号)(新卒者用様式第1号ワード形式 27キロバイト)
(2) 在学証明書
(3) 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの
(4) 住所変更の履歴を証明する書類(戸籍の附票等)
(5) その他町長が必要と認める書類
【既卒者の場合】
(1) 永平寺町U・Iターン奨学金返還支援事業補助金(既卒者用)(様式第1-2号)(既卒者用様式第1-2号ワード形式 28キロバイト)
(2) 大学等を卒業したことを証する書類
(3) 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの
(4) 住所変更の履歴を証明する書類(戸籍の附票等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2.補助金額
◎永平寺町内に本社、本店を有する企業に就職した場合
返還額の12ヶ月分 (上限20万円)※最大5年間、総額100万円
◎町外の企業に就職した場合
返還額の12ヶ月分 (上限10万円)※最大5年間、総額50万円
ただし、補助対象期間中に補助対象者に子が生まれた場合、返還額の12ヶ月分(上限10万円)を最大2年間、追加交付する。
※1,000円未満の端数切り捨てる。
3. 補助対象期間および対象額
(2) 約定による返還開始月より前に繰上償還した場合、直近の補助対象期間に係る返還額に合算するものとする。
(3) 補助対象額には約定利息を含み、遅延利息及び延滞金は含めない。
4.補助交付対象者の要件
次の要件を満たす方が対象となります
(1) 補助候補者の認定を受けた者
(2) 本町に住所を有する者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上定住する意思があること。
(3) 奨学金の返還を滞納していない者
(4) 次に掲げるいずれかの企業に正規雇用されている者
ア 福井県内に本社、本店がある企業(自ら事業を営む者を含む)
イ 永平寺町企業立地促進条例に基づく適用認定などを受けた企業
ウ 永平寺町と連携協定を締結している企業
(5) 町税等を滞納していない者
(6) この要綱に定める補助金以外の返還に係る支援制度を利用していない者
(7) 永平寺町暴力団排除条例(平成23年永平寺町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
補助金交付申請の方法

(2) 住民票の写し
(3) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの
(4) 就労していることを証明できる書類(

(5) 町税の納税証明書
(6)

(7) 大学等を卒業したことを証する書類(新卒者で初回申請時のみ)
(8) その他町長が必要と認める書類
※補助金の交付を受けるためには、毎年度申請が必要となります。
添付ファイル
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情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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