最終更新日:2017年12月11日

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墓地等の経営・変更・廃止に関する申請について

 永平寺町における、墓地、納骨堂または火葬場の経営は、永続性や公益性を確保する観点から、地方公共団体、公益法人、宗教法人、地縁団体に限られており、個人墓地は認められません。また、経営しようとする者は、町長の許可を受けなければなりません。

 町内で墓地等の経営(変更・廃止)を行いたい場合は、「墓地経営(変更・廃止)許可申請書」(添付ファイル)を提出のうえ、町の審議・許可を得る必要があります。

 ご不明な点につきましては、永平寺町住民生活課までお問い合わせください。

(参考)墓地、埋葬等に関する法律について(福井県ホームページ) www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/seikatueisei/bomaihou.html(新しいウインドウが開きます)

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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