最終更新日:2013年10月30日

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ごみの不法投棄に関する苦情が増えています。

不法投棄は犯罪です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)の罰則が強化されて、廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下)。

   町では、不法投棄対策として定期的なパトロール、福井警察署・県健康福祉センターとの連携協力 、町民の皆さんからの通報により不法投棄抑止に努めていますが、一部の心無い人による不法投棄は後を絶ちません。 

●不法投棄が及ぼす影響

 不法投棄は地域の景観を損なうのはもちろん、場合によっては土壌汚染や地下水汚染に及ぶこともあります。
 また、道路や河川敷等への不法投棄物の処理費用は税金によって賄われます。本来、不法投棄をした者が支払うべきごみ処理費用を、私たちの税金で賄うことになってしまうのです。

●不法投棄の監視

 町では、不法投棄監視パトロールを行って不法投棄の抑止に努めていますが、より効果的なことは、町民の皆さん一人ひとりの目で不法投棄させないよう監視することと、不法投棄しにくいように土地を管理することです。

  不法投棄をしない、させない環境作りに力を合わせて取り組みましょう。

もし、不法投棄現場を目撃した場合は、投棄者と直接接触することは避けて、投棄行為に係わる情報(日時、場所、性別、投棄物及びその量、車があればそのナンバーなど)をわかる範囲で記録して、環境課または福井警察署までご連絡下さい。

 

○自分の土地に不法投棄されてしまったら・・・

 自分の所有地(管理地)に不法投棄されてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できれば、当然その人物に投棄物を撤去させることになりますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。 町は原則として個人の土地に不法投棄された投棄物の撤去はしませんが、処理方法の相談や、不法投棄防止対策の紹介などを行います。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(抜粋)

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

●不法投棄されないために

 雑草が生えて見通しが悪い、車を止めやすいといった状況だと不法投棄をされやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄の被害からから守りましょう。
 

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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