最終更新日:2021年6月15日

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給水装置のクロスコネクション(誤接続)禁止

クロスコネクション(誤接続)とは

 「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が直接接続されていることをいいます。

 また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓(バルブ)で切り替えて使用する場合もクロスコネクションに該当します。
 

     クロスコネクションは水道法第16条および同施工令第6条に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。
 

             概略図
 

誤接続されやすい「水道以外の管」の例

・井戸水、湧水、工業用水、農業用水(パイプライン、畑かん)、再生水の配管

・受水槽以降の配管

・プール、浴場、冷却水等の循環用の配管など
 

禁止されている理由

 水道の給水管と水道以外の管(井戸水などの管)が直接接続されると、止水栓(バルブ)の故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが水道本管(配水管)に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。

 なお、クロスコネクションを原因として水道水が汚染され、被害が出た場合の費用などについては原因者の全額負担となり、水道法第51条(注1)の罰則が適用される場合があります。

 また、大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金が発生することがあります。この場合、水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

 

注1:水道法第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
 

クロスコネクションになっている場合

 速やかに永平寺町指定給水装置工事事業者へ依頼し、「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離し工事を行ってください。

 なお、切り離しに要する費用はお客様の負担となります。クロスコネクションが発見されてもすぐに解消されないときは、永平寺町給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水停止を行います。
 

関連情報

永平寺町指定給水装置工事事業者について

添付ファイル


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情報配信元

産業建設部門 上下水道課

電話番号:0776-61-0277 
ファックス:0776-61-2545
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