転入届(他の市区町村または海外から引っ越してきたとき)
他の市区町村または海外から引っ越した日から14日以内にお手続きしてください。未来の日付での転入はできません。
転入する方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合で、特例による転出(紙の転出証明書を発行しない転出)をされた場合は、該当するカードを持参のうえお手続きをしてください。前の住所地で紙の転出証明書を発行されている場合は、必ずそちらをお持ちください。
届出できる人
- 異動した本人、永平寺町で異動者と同じ世帯の方、代理人(委任状が必要)
- 代理の方が届出をする場合は、代理人選任届(委任状)(ワード形式 28キロバイト)が必要です。法定代理人が届出をする場合は、戸籍謄本(永平寺町に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書等資格が確認できるものをお持ちください。
- 「同居人」として異動する場合は、異動先の世帯主からの同意が必要となります。届出の際に、世帯主本人による直筆の同意書をお持ちになり、一緒に提出してください。
- 住所が同じでも、世帯が別になっている人がお手続きをする場合は委任状が必要です。
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードを使った特例による転入をされる場合は不要。該当のカードをお持ちください。)
- 海外からの転入の場合は、戸籍の附票(本籍が永平寺町にある方は不要)、転入する全ての方のパスポート
- 届出人の印鑑(ただし、自署した場合は不要)
- 本人確認書類(詳しくはこちらをご覧ください→届出・証明書交付申請における本人確認にご協力ください)
- 転入する全ての方のマイナンバーカード
- 世帯主の同意書(ワード形式 27キロバイト)(既存世帯へ同居人として転入する場合)
内容は、世帯主本⼈がすべて記入してください。 自署の場合、押印を省略できます。押印する場合は、シャチハタ印以外をご使用ください。記入のない項目があると、受付をお断りする場合があります。
特例転入(マイナンバーカードを利用した転入手続き)
特例転入とはマイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことです。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、その転出証明書を引っ越し先の市区町村へ転入届と一緒に提出する必要がありました。
一方、特例転入は今まで住んでいた市区町村で転出届を提出後に転出証明書を受け取る必要がなく、引っ越し先の市町村へ転入届を提出するときもマイナンバーカードを使って手続きが可能です。
転入時の署名用電子証明書の発行
永平寺町に転入した際、前住所地で発行されていた署名用電子証明書は失効します。マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、マイナンバーカードの継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 本人と同世帯の方や法定代理人の方は、転入届と併せて発行手続きを行う場合、暗証番号を記載した委任状が必要です。
本人以外の方が継続利用及び署名用電子証明書発行手続きを行う場合
本人と同世帯の方や法定代理人の方が転入届と併せて手続きをする場合
本人と同世帯の代理人もしくは法定代理人が転入届と併せて発行手続きを行う場合は、委任状を持参し、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、マイナンバーカード等とともに代理人が窓口へお持ちください。
本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合
本人と同世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、即日での手続きはできません。また、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、転入届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。
窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度お越しください。
その他注意事項
転入日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用を行わなかった場合、カードが失効します。転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですので、異動する方の中でカードをお持ちの方が複数名いる場合には、異動する全ての方のカードをお持ちください。
お手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきますので、カードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
※任意代理人が手続きする場合は、代理人に暗証番号がわからないように数字4桁の暗証番号の紙を封入封かんしてお持ちください。
その他手続き
- 児童手当、子ども医療、小中学校への転校、介護保険、障害福祉関係のお手続き等
※詳細については、各課へお問い合わせください。
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情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
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