最終更新日:2026年10月1日

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住民票の写し(除票含む)

住民票の写しの交付請求(除票含む)

永平寺町に住民登録されている方(されていた方)が、住民票の写しまたは住民票の除票の写しの交付を請求するための手続きです。
住民票には、住民基本台帳法に基づき、住所、氏名、生年月日、性別などが記録されています。
転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。

申請できる方

  • 本人及び本人と同一世帯の方
  • 代理人(代理人選任届(委任状)が必要です)
  • 第三者 (請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する場合や、国や地方公共団体の機関等に提出する必要がある場合)
     

※別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
※15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(保佐人、補助人及び任意後見人については代理権を有していると認められる場合のみ)からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求については、請求した方が別世帯であっても直接交付することができます。
※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間業者等に限定されていますので、提出先にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。

受付窓口

永平寺町役場本庁 住民税務課
午前8時30分から午後5時15分(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は、本庁住民税務課のみ午前8時30分から午後7時まで受け付けています。

永平寺支所、上志比支所
午前8時30分から午後5時15分(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)

費用

1通300円

窓口に交付申請にいけない場合は

 詳しくはこちら→住民票の写し等の郵便による交付申請

住民票の写しには、戸籍の表示(本籍及び戸籍筆頭者の氏名)、世帯主とその続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)を記載することができます。提出先によって記載の有無が異なりますので、事前にご確認下さい。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、お近くのマルチコピー機が設置してある全国のコンビニエンスストア等で住民票の写しがお取りいただけます。土日、祝日を含め、午前6時30分から午後11時までの間で対応している店舗の営業時間内に利用できます。(年末年始およびメンテナンス時を除く)

※利用できる店舗の詳細についてはこちら外部サイトへのリンクをご覧ください。
 

取得できないもの

以下の住民票の写しは、コンビニでは取得できません。住民税務課窓口または支所でお求めいただくか、郵便請求をご利用ください。

  • 永平寺町内の転居履歴の記載のある住民票の写し
    ※永平寺町に転入する前の住所は住民票に記載されます。
  • 住民票コードの記載のある住民票
  • 住民票の除票の写し

住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等されたりした住民票を「住民票の除票」といいます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

申請できる方

  • 本人
  • ご本人と同一世帯の方(除票の場合を除く)
  • 任意代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人 / 第三者 (請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する方) 

代理人が請求する場合

 必要なもの

  • 住民票の写しの申請書
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
  • 権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)

 【住民票の写しを利用する正当な理由のある方】

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
  4. 上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

    ※住民票の写しを利用する正当な理由のある方(本人又は本人と同一世帯員以外の第三者の方)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、住所のほか、住民票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し、申込書の写し等)を求める場合があります。 
      

任意代理人が申請する場合

  • 委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)
    ※交付請求書の住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を代理人本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。
    ※委任状の修正は代理人では出来ません。

法定代理人が申請する場合

  • 未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等(親権者であることが確認できるもの)が必要です。

 ※永平寺町に本籍地がある方で未成年者の親権者であることが永平寺町の戸籍で確認できる場合は不要です。

  • 成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。
     

死亡した方の除票について

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合に受け取りができます。(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)
※ 亡くなられた時に同一世帯であっても、上記に該当しない場合は請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:seikatsu@town.eiheiji.lg.jp
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