空き家等解体及び撤去事業補助金
町では、老朽化が進み管理が困難な空き家を解体する経費の一部を補助します。
事業のメリット
- 土地を売却しやすくなります。
- 土地を売却して現金化することで、遺産分割が容易になります。
- 建物の管理が不要になり、空き家が原因で発生する被害の心配がなくなることで、費用面や心理的な負担が軽減されます。
空き家の種類
- 空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅の用に供されていたもの。
- 老朽空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に 規定する特定空家等および住宅地区改良法第2条第4項に規程する不良住宅をいい、災害により著しく損傷し建築物でなくなった住宅。
- 準老朽空き家とは、昭和56年5月31日までに着工または建築された木造の空家等で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽または破損の程度を外観目視により評定した評定の合算が25点以上であるもの。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 町内に存する空き家等の所有者。
- 前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者。
補助対象空き家等
補助金交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 個人、法人が所有するもの。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 公共事業等の補償の対象になっていないこと。
- 永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者。
- 永平寺町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
補助金の額
補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500、000円、準老朽空き家については300、000円を限度とする。なお、補助金の交付は、原則、補助対象者1人につき1回を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、老朽空き家においては1,000,000円を、準老朽空き家においては600,000円を限度とする。
- 老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
- 老朽空き家又は準老朽空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
- 老朽空き家又は準老朽空き家の敷地が道路幅員3メートル未満の狭い道路沿い又は未接道であるもの
補助金交付の申請書類等
- 空き家等の位置図
- 空き家等の解体及び撤去にかかる経費の見積書
- 空き家等の現況写真
- 納税証明書
- 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
- 空き家等の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
- その他町長が必要と認める書類等
申請から設置までの流れ
- 町に補助金交付申請書を提出。
- 現地調査した後、永平寺町空き家等対策検討委員会で審査し、交付決定通知書を送付。
- 解体及び撤去工事着手。
- 解体及び撤去完了後、町に実績報告書を提出。
- 町で実績報告書や関係書類を審査し、補助金額の確定通知書を送付。
- 町に補助金請求書を提出。
- 補助金を指定口座に支払い。
添付ファイル
情報配信元
総務部門 防災安全課
電話番号:0776-61-3951
ファックス:0776-61-2434
メール:bousai@town.eiheiji.fukui.jp
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