児童手当の制度改正について
児童手当の見直しについて
児童手当法などの改正により、令和4年6月1日から児童手当の制度の一部が見直されます。
次の(1)、(2)をご確認ください。
(1)所得上限限度額の設置
令和4年6月からは、所得上限限度額が設置され、特例給付受給者の所得が所得上限限度額を超過する場合は、児童手当の支給を停止することとなります。
児童手当の支給停止後に所得が所得上限限度額を下回る場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給月額、所得制限額については下記の表をご参照ください。
支給月額一覧
対象区分 |
所得制限限度額を超えない世帯 |
所得制限限度額を超える世帯 |
所得上限限度額を超える世帯 |
0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
一律 5,000円 |
手当は支給 されません。 |
3歳~小学校修了前 (第1子、第2子) |
10,000円 | ||
3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限額一覧(単位:万円)
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族などの人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(2)原則、現況届の廃止
毎年6月に提出が必要であった現況届が、原則廃止になります。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が永平寺町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、永平寺町から提出の案内があった方
なお、現況届の廃止に伴い、以下の変更事項があった方は、子育て支援課への届け出が必要になります。
- 児童を養育しなくなった場合
- 受給者や配偶者、児童の住所が変更になった場合(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になった場合
- 事実婚を含む婚姻や離婚の事由が発生した場合
- 受給者の加入する年金が変更になった場合(受給者が公務員になった場合を含む)
添付ファイル
PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)