最終更新日:2022年5月25日

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児童手当の制度改正について

児童手当の見直しについて

児童手当法などの改正により、令和4年6月1日から児童手当の制度の一部が見直されます。

次の(1)、(2)をご確認ください。

(1)所得上限限度額の設置

令和4年6月からは、所得上限限度額が設置され、特例給付受給者の所得が所得上限限度額を超過する場合は、児童手当の支給を停止することとなります。

児童手当の支給停止後に所得が所得上限限度額を下回る場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給月額、所得制限額については下記の表をご参照ください。

支給月額一覧

対象区分

所得制限限度額を超えない世帯

所得制限限度額を超える世帯

所得上限限度額を超える世帯

0~3歳未満(一律) 15,000円

一律

5,000円

手当は支給

されません。

3歳~小学校修了前

(第1子、第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前

(第3子以降)

15,000円
中学生(一律) 10,000円

所得制限額一覧(単位:万円)

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族などの人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

(2)原則、現況届の廃止

毎年6月に提出が必要であった現況届が、原則廃止になります。

ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が永平寺町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、永平寺町から提出の案内があった方

なお、現況届の廃止に伴い、以下の変更事項があった方は、子育て支援課への届け出が必要になります。

  • 児童を養育しなくなった場合
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変更になった場合(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になった場合
  • 事実婚を含む婚姻や離婚の事由が発生した場合
  • 受給者の加入する年金が変更になった場合(受給者が公務員になった場合を含む)

添付ファイル


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情報配信元

民生部門 子育て支援課

電話番号:0776-61-7250 
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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