児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
平成26年12月以降、公的年金※を受給されている方で年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、子育て支援課へご相談ください。
手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。
詳しい手続き方法については、子育て支援課までお問い合わせください。
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情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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