最終更新日:2024年10月15日

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10月27日(日曜日)は衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

1.告示日・投票日

  • 公示日 令和6年10月15日(火曜日)
  • 投票日 令和6年10月27日(日曜日)午前7時から午後8時

2.投票できる人

 満18歳以上(平成18年10月28日までに生まれた方)の日本国民で、令和6年7月14日以前から永平寺町に住民登録されている人。

 永平寺町の選挙人名簿に登録があり、他市区町村に転出後3か月を経過していない人は、転出先の選挙人名簿に未だ登録されていないため、今回選挙でも永平寺町の投票所で投票することになります。このような人で永平寺町に戻って投票することが難しいときは、下記の不在者投票制度により転出先市区町村の選挙管理委員会でも投票ができます。

3.投票区・投票所

 下記の投票区及び投票所をご確認ください。

投票区 投票区域  投票所の名称        
  1 松岡薬師1・2・3丁目 松岡東幼児園
  2 松岡神明1・2・3丁目、松岡葵1・2丁目、松岡春日1丁目、アニス松岡 松岡公民館     
  3 松岡上合月、松岡下合月、松岡末政、松岡渡新田、松岡兼定島、松岡領家、松岡樋爪、松岡平成、松岡御公領、松岡領家南、松岡学園 御陵幼児園
  4 松岡葵3丁目、松岡春日2・3丁目、松岡芝原1丁目、松岡吉野堺、松岡清水、松岡石舟、松岡松ヶ丘1丁目、松岡越坂1・2丁目 なかよし幼児園
  5 松岡吉野、松岡小畑、松岡宮重、松岡西野中、松岡湯谷、松岡上吉野 松岡多目的集会センター       
  6 松岡志比堺 志比堺ふれあい会館      
  7 松岡芝原2・3丁目、松岡松原、松岡木ノ下1・2・3丁目、松岡松ケ原1・2・3・4丁目、松岡観音1・2・3丁目 ふるさと学習館
  8 法寺岡、東古市、高橋、山 永平寺開発センター
  9 谷口、花谷、光明寺 志比幼児園
  10 飯島、轟 轟ふれあい会館
  11 けやき台、諏訪間、諏訪間団地、東諏訪間、永平寺ハウス 諏訪間ふれあい会館
  12    荒谷、市野々、京善、寺本                志比南幼児園              
  13 志比、大本山永平寺 志比区公民館
  14 下浄法寺、殿村、上浄法寺、岩野、吉波、栃原 志比北幼児園
  15 鳴鹿、山鹿 鳴鹿集落生活改善センター
  16 吉峰、藤巻、市荒川、中島、竹原、石上 上志比文化会館サンサンホール
  17 栗住波、せせらぎ、清水、大野島、市右エ門島、山王、大月、ひかり苑 上志比支所
  18    牧福島、浅見、野中、北島 牧福島集落生活改善センター

4.点字投票・代理投票

 目の不自由な人は、点字による投票ができます。また、身体の障害等のため自分で投票用紙に文字を記入できない人は、代理投票ができます。

5.開票

 投票日の午後9時から、永平寺緑の村ふれあいセンターで行います。

6.期日前投票

 投票日に投票できない場合は、期日前投票期間に投票できます。入場券をご持参ください。

  • 期間 10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)
  • 時間 午前8時30分から午後8時まで
  • 場所 永平寺町役場本庁、永平寺支所、上志比支所

※投票入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」をご記入の上、ご持参ください。
※身分証明書(免許証等)があれば、入場券がなくても投票できます。

7.臨時期日前投票所

 今回の選挙でもヤスサキ松岡店、ARENA福大病院前店で期日前投票を行うことができます。

  • 期間 令和6年10月19日(土曜日)、20日(日曜日)、26日(土曜日)

  • 投票所 ヤスサキ松岡店、ARENA福大病院前店

  • 時間 午前10時から午後5時

※投票入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」をご記入の上、ご持参ください。
※身分証明書(免許証等)があれば、入場券がなくても投票できます。
 

8.不在者投票

 不在者投票とは、長期の出張、病院などに入院している人、身体の不自由な人など、次のとおり一定の事由に該当し投票所に行けない人が投票できる制度をいいます。詳細については町選挙管理委員会にお問合せください。

(1)永平寺町外で

 長期出張、旅行など、何らかの理由で永平寺町にいない場合は、滞在先の選挙管理委員会(以下「選管」)で投票できる場合があります。

 請求の際は、電子申請により請求いただくか、「不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)」をダウンロードし、必要事項を自筆して、永平寺町選挙管理委員会宛に郵送もしくは持参してください。

(注)滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。

(2)指定病院、施設など

 県選管が指定する病院や老人ホームなどに、入院または入所している人は、施設の管理者に申請して、施設で投票できます。

(3)郵便投票

 意思表示ができ、障害者手帳や介護保険被保険者証などを持っている人で、級数が下記にあたり、身体の不自由のため投票所へ行けない人は、「郵便等投票証明書」を提示して郵便で投票できる場合がありますが、事前に交付手続きをする必要があります。

1.身体障害者手帳戦傷病手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害(1級か2級)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級か3級
  • 免疫、肝臓の障害(1級から3級)

2.戦傷病手帳

  • 両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症)

3.介護保険被保険者証  要介護状態区分 5


 また、自ら投票用紙に記載することができない人で、次の条件に該当する人は、「郵便投票証明書」に記載された代理人により郵便で投票することができます。


4.身体障害者手帳 上肢、視覚の障害1級

5.戦傷病手帳 上肢、 視覚の障害(特別項症から第2項)

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