介護保険 住宅改修
住宅改修
介護保険では、介護が必要な人が住み慣れた家で自立した生活を送ることができるように「住宅改修費」が支給されます。住宅改修費の支給は、現在の住まいについて原則1人1回です。事前の申請が必要となりますので、工事着工前に必ずご相談ください。(事後の申請は受け付けられません)
住宅改修費の支給
改修前の事前申請が必要となります。住宅改修を検討している方は、ケアマネジャーにご相談ください。
対象者
要支援・要介護認定を受けている方
支給額
上限20万円
対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替えや新設・撤去
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1~5の改修に付帯して必要な工事
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前)
- 承諾書 ※申請者が住宅所有者でない場合
- 介護保険住宅改修が必要な理由書(2枚) ※ケアマネジャーが作成
- 工事見積書・使用製品のカタログの写し
- 平面図(段差解消の場合、断面図)
- 工事着手前の日付入り写真
事後申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 住宅改修に要した費用にかかる領収書(原本を確認できればコピー可)
- 工事内訳書
- 完成後の状態を確認できる日付入り写真
添付ファイル
情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.lg.jp
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