最終更新日:2025年3月21日

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介護給付費等の算定に係る体制の届出について

新たに加算を取得する場合など、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、算定の開始を希望する月の前月15日までに、体制等届出書および介護給付費算定に係る体制一覧を提出してください。

令和6年度介護報酬改定については、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

令和7年4月適用の介護給付費算定に係る体制等(加算)の届出

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了(令和7年4月から)に伴い、新たな加算等の追加や廃止について「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 
経過措置終了内容 新たな届出がない場合
「業務継続計画策定の有無」…「減算型」「基準型」新設 「減算型」とみなす
「介護職員等処遇改善加算」…加算V(1)~V(14)廃止 現在加算Vの場合は「なし」とみなす

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

 
経過措置終了内容 新たな届出がない場合
「介護職員等処遇改善加算」…加算V(1)~V(14)廃止 現在加算Vの場合は「なし」とみなす

(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

 
経過措置終了内容 新たな届出がない場合
「身体拘束廃止取組の有無」…「減算型」「基準型」新設 「減算型」とみなす
「介護職員等処遇改善加算」…加算V(1)~V(14)廃止 現在加算Vの場合は「なし」とみなす

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護サービス(独自)

 
経過措置終了内容 新たな届出がない場合
「業務継続計画策定の有無」…「減算型」「基準型」新設 「減算型」とみなす
「介護職員等処遇改善加算」…加算V(1)~V(14)廃止 現在加算Vの場合は「なし」とみなす

通所型サービス(独自)

 
経過措置終了内容 新たな届出がない場合
「介護職員等処遇改善加算」…加算V(1)~V(14)廃止 現在加算Vの場合は「なし」とみなす

提出書類

サービス種別に対応する体制等状況一覧表等を提出してください。​

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年4月1日~)(エクセル形式 1,782キロバイト)

※暫定版の様式です。確定版発出され次第更新いたします。

※令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に係る4月算定分の体制届に限り、提出期限を令和7年4月1日とします。

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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