介護予防・日常生活支援総合事業の指定後の届出・手続等について
指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出が必要です。
また、加算等の算定の場合は、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。
変更届出等に関する様式は以下のとおりです。
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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