最終更新日:2023年4月1日

ページID:011313

印刷

国土利用計画法の届出について

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をしたときに、届出を行うことを義務づけています。

1.届出の対象となる土地取引

 下記(1)、(2)の要件を満たす取引が対象となります。

(1) 取引の面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域、非線引きの都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 準都市計画区域、都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。 区域をまたぐ場合など不明な点があれば下記担当課までお問い合わせください。

(2) 取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有部分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等

2.届出の方法

(1) 届出方法と期間

 要件を満たす取引を行ったときは、契約を結んだ日から、締結日を含み2週間以内に下記の届け出をお願いします。

  1. 届出書 ※押印は不要です(土地の筆数等が多く記入しきれない場合は、行を追加するか、または別紙を作成して添付してください)
  2. 土地取引に係る契約書の写し
  3. 土地の位置図
  4. 土地及びその付近の状況図
  5. 土地の形状図(公図・地積測量図等)
  6. その他(必要に応じて委任状等)

届出様式はこちら(福井県ホームページ関連ファイルダウンロード)(新しいウインドウが開きます)

3.そのほか

参考リンク

国土交通省ホームページ(新しいウインドウが開きます)

国土利用計画法「事務手続きフロー」(新しいウインドウが開きます)

詳しくは、下記担当課までご相談ください。

情報配信元

えい住支援課

電話番号:0776-61-3922 
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。