最終更新日:2023年4月1日

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工場立地法の届出について

 工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・増設・変更の際に事前届出を行うことを義務づけています。届出が必要な工場については、生産施設、緑地、環境施設の面積についてのルールが定められており、一定の規制を受けることになります。

1.届出の対象となる工場(特定工場)

 下記(1)、(2)の要件を満たす工場が対象となります。
(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)

(1) 業種の要件

 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

(2) 規模の要件

 敷地面積(借地含む)9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

2.工場立地法に関する準則(特定工場が守るべき基準)

(1) 生産施設面積

 「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。

 業種によって、敷地面積の30%から65%以内

(2) 緑地面積

 「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が育成する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。

 敷地面積の20%以上

(3) 環境施設面積

 「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。

 敷地面積の25%以上


※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

3.届出が必要な場合と不必要な場合

(1) 届出が必要な場合と種類

新設の届出

  • 特定工場を新設する場合
  • 増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合

変更に係る届出

  • 敷地面積の変更
  • 生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
  • 緑地、環境施設面積の変更
  • 緑地、環境施設の配置の変更
  • 製品の変更

その他の届出

  • 社名、所在地の変更
  • 承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
  • 廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)

(2) 届出が不必要な場合

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 緑地・環境施設が増加する場合
  • 面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

4.届出の方法

(1) 届出方法と期間

 工場の新設や既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工90日前までに所定の書類を提出してください。提出までの期間を短縮したい場合は、担当課までご連絡ください。

 また、氏名等の変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をしてください。

5.そのほか

参考リンク

 経済産業省工場立地法ホームページ(新しいウインドウが開きます)

 経済産業省「工場立地法の概要」(新しいウインドウが開きます)

詳しくは、下記担当課までご相談ください。

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情報配信元

えい住支援課

電話番号:0776-61-3922 
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