最終更新日:2024年12月1日

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12月は不法投棄等防止啓発強調月間

 家庭での粗大ごみや廃材などの廃棄物を、山林など人目につきにくい場所に不法投棄する事例が多く発生しています。

 廃棄物処理法の規定では、廃棄物を捨てた場合に5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に処せられます。廃棄物を見つけた時は、役場または福井健康福祉センター、警察署に通報してください。

通報先

○福井県 福井警察署 ☎52-0110

○福井健康福祉センター ☎36-1119

○永平寺町役場 住民税務課 ☎61-3945

※発見した場所、日時、投棄物の種類・量、投棄している人の特徴・人数、車のナンバーや車種などわかる範囲でお知らせください。(危険の無いよう注意してください)

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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