最終更新日:2015年4月7日

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永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定

 永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定

 近年の急速な少子高齢化、核家族化による世帯の分離等に伴い、全国的に空き家が増加している中、本町においても適正な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の観点から地域住民の生活に影響を及ぼしはじめていることに鑑み、空き家等の所有者等の管理義務、適正な管理が行われていない場合の措置等について定めることにより、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止し、町民の安全で安心な暮らしの実現並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与することを目的とした「永平寺町空き家等の適正管理に関する条例」(以下「空き家条例」)を制定しました。(平成27年4月1日施行)

空き家条例の主な内容

 空き家条例では、「所有者等」と「町民」、「行政」が連携して空き家等の対策に取り組むため、それぞれの義務や役割を以下のように規定しています。

目的

 町民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、空き家等が放置され適正に管理されていない状態になることを防止する。

所有者等

 空き家等が周囲の生活環境に影響をおよぼさないよう、敷地、空き地も含め適正に管理する。

区長等

 管理が行き届いてない空き家等の情報について、町に提供する。

行政

 1. 区長からの情報提供により、管理が行き届いていない空き家等を把握した場合は、実態調査を行うことができる。

 2. 実態調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、所有者等に助言・指導を行うことができる。

 3. 助言・指導により改善が見られない場合は、所有者等に対応を促すよう勧告をすることができる。

 4. 勧告により改善が見られない場合は、所有者等に対応を促すよう命令することができる。

 5. 所有者等が正当な理由がなく命令に応じない場合は、住所・氏名等を公表することができる。

   町は、特に必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係機関に必要な措置について協議、協力を求めることができる。

永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金交付要綱

 指導に従い除却措置を講ずる場合、空き家等解体及び撤去事業補助金交付金要綱に基づき撤去費用の1/3、上限50万円を補助いたします。

 但し、この要綱は令和7年3月31日までの期限付きとさせていただきます。

 これは、適正に管理されていない空き家等を早急に解体除却していただくことが目的であります。

 要件を満たしており3年以内であれば補助金が受けられますので、是非ご活用ください。

情報配信元

総務部門 防災安全課

電話番号:0776-61-3951 
ファックス:0776-61-2434
メール:bousai@town.eiheiji.fukui.jp
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