最終更新日:2022年7月20日

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介護保険制度

 介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が必要となっても、安心して介護サービスを受けられるように、社会全体で支え合っていく制度です。永平寺町が保険者となり、介護保険制度を運営しています。

介護保険制度に加入する人

 40歳以上の人が加入することになります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

 要介護者、要支援者(介護や支援が必要であると認定を受けた人)が、サービスを利用できます。

40歳以上65歳未満で健康保険に加入している人(第2号被保険者)

 要介護者、要支援者(介護や支援が必要であると認定を受けた人)が、サービスを利用できます。

「介護保険被保険者証」は、65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けた人、交付の請求をされた人に交付されます。

加入の手続き

65歳到達の場合  

 65歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入の手続きは必要ありません。

40歳到達の場合  

 40歳の誕生日の前日から加入することになりますが、加入している健康保険(国民健康保険、組合健康保険、共済組合など)が手続きを行いますので、加入の手続きは必要ありません。

申請の手続き

 介護保険の各種サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

申請

 申請は福祉保健課にて受付けています。指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等が代行することもできます。

申請に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証(第1号被保険者の人)
  2. 健康保険被保険者証(第2号被保険者の人)
  3. 印鑑(スタンプ式印鑑でないもの)
  4. 主治医の氏名と所属医療機関名が分かるもの

認定の手順  

申請後に訪問調査や審査が行われ、介護が必要な度合(要介護度)を判定します。

訪問調査

永平寺町の調査員などが訪問して、身心の状態や日常生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

永平寺町の依頼により、主治医が意見書を作成します。

一次判定

訪問調査の結果や主治医の意見書の項目を全国統一基準のコンピュータに入力して判定を行います。

二次判定

一次判定や訪問調査の結果、主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉などの専門家で構成される介護認定審査会において審査し、要介護度を判定します。

結果の通知

申請から原則として30日以内に判定結果を通知します。なお、認定結果に不服などがある場合は、県が設置する「福井県介護保険審査会」(20-0331)に不服申し立てをすることができます。

要介護1~5

要支援1、2

非該当(自立)

介護サービス

ケアプランの作成  

いつ、どれくらい、どのようなサービスを利用したいかを、ケアマネジャーにご相談ください。

ケアマネジャーが、本人と家族の希望を聞き、状態に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成します。

要介護度

ケアプランの作成

サービスの種類

要介護1~5

居宅介護支援事業者

介護サービス

要支援1、2

地域包括支援センター

介護予防サービス

非該当(自立)

介護保険を使ったサービスは受けられません

 非該当となった場合でも、運動機能等の低下等により、将来的に要介護や要支援状態になるおそれの高い方は、町が実施する介護予防事業に参加できます。

介護保険施設への入所を希望する場合

直接、各施設にお申し込みください。

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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