最終更新日:2024年4月1日

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永平寺町ブロック塀等の安全対策事業

危険ブロック塀等の除却に関する補助金

永平寺町では、倒壊などの事故を未然に防止し、
通学路や避難路の安全を確保するために危険ブロック塀の除却などに要する工事費用の一部を補助します。

危険ブロック塀とは

次の点検を実施し、一つでも不適合がある塀は倒壊の危険性のある危険ブロック塀です。

1.塀は高すぎないか

  • 塀の高さは地盤から2.2m以下か

2.塀の厚さは十分か

  • 塀の厚さは10cm以上か

3.控え壁はあるか

  • 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか

4.基礎があるか

  • コンクリートの基礎があるか

5.塀は健全か

  • 塀に傾き、ひび割れはないか

6.塀に鉄筋は入っているか

  • 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル以下の間隔で配筋されているか

補助対象となる工事

避難路*(通学路も含む)に面した高さ80センチメートル以上の危険ブロック塀の除却・建替え・改修
*住民が速やかに避難所へ避難するための道路

補助対象者

危険ブロック塀の所有者で、町税の滞納のない者

補助金額

除却のみの場合(上限100,000円)

除却に要する費用の3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長に80,000円/mを乗じて算出した額に3分の2を乗じた額のうちいずれか低い額

建替えの場合(上限200,000円)

除却および建替えに要する費用の3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長に80,000円/mを乗じて算出した額に3分の2を乗じた額のうちいずれか低い額

※建替え後の塀に県産財の木材を使用する場合に限る

改修の場合(上限50,000円

改修に要する費用の2分の1 または 50,000円のうちいずれか低い額

申込方法

補助対象となるブロック塀であるかを確認するため、申請前に事前確認が必要となります。
事前確認を希望の方は、えい住支援課(TEL:0776-61-3922)までご連絡ください。

情報配信元

えい住支援課

電話番号:0776-61-3922 
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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