令和3年度介護保険制度改正のお知らせ
介護保険制度の改正に伴い、介護保険サービスを利用した際にかかる費用等が変更になりましたので、お知らせします。
〇特定入所者介護サービス費の見直しについて
町民税世帯非課税等の低所得者は、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担に限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者介護(介護予防)サービス費として現物給付されます(補足給付)。
令和3年8月からの見直し概要
1.第3段階を細分化し、第2、第3段階の本人負担限度額の上乗せ
2.補足給付の支給要件となる預貯金等の基準の見直し
利用者負担段階 |
所得の状況 |
資産の状況 |
1 |
生活保護被保護者 |
単身:1,000万円以下 |
2 |
世帯全員非課税 |
単身:650万円以下 |
3-1 |
世帯全員非課税 |
単身:550万円以下 |
3-2 |
世帯全員非課税 |
単身:500万円以下 |
〇高額介護サービス費の見直し
高額介護サービス費については、自己負担上限額を医療保険の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、年収に応じて世帯の上限額が現行の44,400円から見直されます。
収入要件 |
世帯の上限額 |
||
1.年収約1,160万円以上 |
140,100円 |
||
2.年収約770万~約1,160万円 |
93,000円 |
||
3.年収約383万円~約770万円 |
44,400円 |
〇介護認定期間の見直し
令和3年4月1日から、更新認定の二次判定で直前と同じ要介護度と判定された人について、有効期間の上限が36か月から48か月まで延長されます。
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