最終更新日:2022年6月30日

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子どもが生まれるとき(国民健康保険出産育児一時金の支給)

出産育児一時金について

国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により42万円支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が健康保険資格喪失後6か月以内に出産された場合は、職場の健康保険からの支給を受けるか、国民健康保険からの支給を受けるかを選択することができます。

支給額

42万円
ただし、産科医療補償制度対象以外の分娩の場合は40万8千円

支給方法 

支給方法は次の3通りです。

方法1 直接支払制度を利用する 

永平寺町(国民健康保険)から支給額を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から支給額を差し引いた金額で済みます。
手続きについては、受診する医療機関などにお問い合わせ下さい。
出産費用が支給額(42万円または40万8千円)を下回った場合、永平寺町に申請することにより、その差額が支給されますので、方法3の永平寺町に直接請求するに準じて申請してください。

方法2 受取代理制度を利用する(直接支払制度を導入していない医療機関などで受診する場合)

受取代理制度を実施している医療機関などで、直接支払制度を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書を永平寺町へ提出することにより、支給額を永平寺町から医療機関などに直接支払うことができます。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から支給額を差し引いた金額で済みます。
手続き方法は次の通りです。

  1. 「受取代理請求書(事前申請)並びに受取代理人の選任届」を受け取る。
  2. 1.の請求書に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等で受取代理人の欄を記入してもらう。
  3. 2.の請求書・保険証・母子健康手帳を提示して住民生活課へ申請する。
  4. 住民生活課で直ちに審査し、承認(不承認)の決定を行い、医療機関等に通知する。
  5. 出産後、医療機関等から永平寺町に、出産報告書、出産費請求書、出生証明書類の写しが送付され、出産費の額に応じて、出産育児一時金を支払う。
  6. 出産費用が支給額(42万円または40万8千円)を下回った場合、その差額についてはご指定の口座にお支払い(振込み)いたします。

方法3 永平寺町に直接請求する(直接支払制度も受取代理制度も利用しない)

医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、あとで永平寺町へ出産育児一時金の申請をしていただくことで、支給額をご指定の口座へ振り込みます。また、「方法1 直接支払制度」をご利用の方で、出産費用が支給額(42万円または40万8千円)を下回った場合、その差額を請求する場合も同様に申請して下さい。

必要書類や持参物

  • 申請書
  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 母子健康手帳
  • 振込を希望する金融機関などの口座通帳
  • 印鑑(署名の場合は不要)
  • 出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 流産・死産の場合は医師の証明書
  • 医療機関などで交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載)

直接支払制度をご利用の方で、出産費用が支給額を下回ったためその差額分を請求する方のみ

 ご注意とお願い

直接支払制度や受取代理制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせ下さい。
ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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