第十一回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
平成27年から、御遺族の高齢化等を踏まえ、償還額を年5万円に増額するとともに、5年償還の国債を5年ごとに2回交付することとしています。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な書類等
請求書類等
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1)
2 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(様式2)
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式3)
4 基準日現在の戸籍書類 ※請求者の状況により提出書類が異なります
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」の他、必要な戸籍書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なります。詳しくは福祉保健課までお問合せください。
申請窓口・お問合せ先
永平寺町役場 福祉保健課(本庁) 電話61-3920
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情報配信元
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電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
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