永平寺町エネルギー利用最適化推進事業補助金
1.補助対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 永平寺町内に主たる事業所を有する事業者であること。
- 町税の滞納がないこと。
- 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
事業者の範囲
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人
2.補助対象費用
省エネ診断機関に支払う費用の事業者負担額全額(上限額4万円)
※国、地方公共団体その他の機関から補助金、振込手数料を除く
3.補助対象事業
一般社団法人省エネルギーセンター又は経済産業省地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネルギー支援団体が実施する省エネ最適化診断等にかかる費用
4.申請方法・請求方法
省エネ診断機関に診断等の申し込みをしていただき、担当課(永平寺町総合政策課)に補助金交付申請書・同意書を提出してください。
診断等終了後、事業者負担額支払いの完了後、実績報告書、請求書を提出していただきます。
※令和5年度の経済産業省地域プラットフォーム構築事業採択省エネルギー支援団体等については、担当課にお問い合わせください。
添付ファイル
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情報配信元
総務部門 総合政策課
電話番号:0776-61-3942
ファックス:0776-61-2434
メール:seisaku@town.eiheiji.fukui.jp
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