【マイナポイント第2弾】マイナンバーカードを取得して20,000円相当のポイントをもらおう
マイナポイント第2弾
マイナンバーカードの取得で、キャッシュレス決済サービスで使える最大20,000円相当分のポイントがもらえます!
対象となるのは、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方(既にマイナンバーカードを取得しており、ポイントをもらっていない人を含む)で、マイナンバーカードを受け取り、令和5年9月末までにマイナポイントの申し込みをした方です。
マイナポイントとは?
マイナポイント事業は、消費活性化やマイナンバーカードの普及促進などを目的とする国の事業です。1.マイナンバーカードを取得し、2.マイナポイントの申込を行うと、3.選択したキャッシュレス決済サービスに使えるポイントがもらえます(チャージや決済が必要な場合もあります)マイナポイントは、決済事業者が付与するポイントの総称です。
マイナポイント事業の詳細は、マイナポイント事業総合サイト(新しいウインドウが開きます)よりご確認ください。
概要
1.マイナンバーカードを新規取得した方(これまでに取得している方を含む)に、キャッシュレス決済でのチャージまたはお買い物をすることによって、5,000円相当のポイントを付与
- マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
- マイナポイントの申込期限:令和5年9月末まで(一部キャッシュレス決済については、申込期限を9月末以前に設定している場合があります)
2.マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みをした人(既に利用申込みをした人も含む)に、7,500円相当のポイントを付与
- マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
- 健康保険証の利用申込みおよびマイナポイントの申込期限:令和5年9月末まで(一部キャッシュレス決済については、申込期限を9月末以前に設定している場合があります)
3.公金受取口座の登録をした人(既に登録を行った方も含む)に、7,500円相当のポイントを付与
- マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
- 公金受取口座の登録およびマイナポイントの申込期限:令和5年9月末まで(一部キャッシュレス決済については、申込期限を9月末以前に設定している場合があります)
既にマイナンバーカードを取得している方や、健康保険証の利用申込みや公金受取口座の登録がお済みの方も、1から3の中で未取得のポイントがある場合は、マイナポイントの申込みを行うことによってポイントがもらえます。
マイナポイント申込設定支援
本庁住民税務課にマイナポイント支援ブースを設置しています。
その他、郵便局やコンビニのマルチコピー機での申込も可能です。お近くのマイナポイント手続スポット(新しいウインドウが開きます)でお手続ください。
役場での受付時間
開庁日の8時30分から17時15分まで
(ただし、毎週火曜日は19時まで。マイナンバーカードの休日窓口開庁日も可)
場所
永平寺町役場本庁 住民税務課
必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁の暗証番号)
- マイナポイントを取得するためのキャッシュレス決済のカードやスマートフォン等
- ご自身名義の預金通帳やキャッシュカード(公金受取口座の登録による7,500円分のポイントの取得を希望される方)
窓口混雑緩和にご協力をお願いします
現在、多くの方がマイナンバーカードの手続きに来庁されるため、窓口は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症予防のため、スマートフォンなどをお持ちの人は、ぜひご自身の端末を利用してマイナポイントの予約や申込をお願いします。
対応環境はこちらをご確認ください→マイナポイントの予約・申込に必要な環境(新しいウインドウが開きます)
マイナポイントの申込方法(iPhone版)(PDF形式 455キロバイト)
マイナポイントの申込方法(Android版)(PDF形式 446キロバイト)
マイナポイントの申込方法(パソコン版)(PDF形式 325キロバイト)
問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120-95-0178(音声ガイダンスに従い「5番」を選択)
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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